エステサロンの脱毛行為自体は、違法になりません。
しかし脱毛サロンは、行政で禁止されている強いエネルギーで照射したり、看護師、医師以外の使用が禁止されている医療レーザーで脱毛をおこなうと違法になります。
行政のガイドラインや業界団体により厳格な基準が設けられているので、サロンでも安心して脱毛が受けられます。
脱毛サロンの基準を守っていれば違法にならない
脱毛サロンでおこなわれる光脱毛には、厳格な基準が設けられています。これらの基準を厳守しているサロンであれば、法律違反にあたる可能性はないと判断されます。
エステサロンのあり方として下記のような基準が設けられています。
- 厚生労働省の通知に抵触するような施術は行なわず、エステティックサロンで行なえる除毛・減毛施術であること。
- 美容ライト脱毛適合審査制度に合格した機器を使用すること。
- エステティシャン教育養成制度
引用元: 一般社団法人日本エステティック振興協議会
脱毛サロンで医療レーザー脱毛をおこなうのが違法
平成13年11月8日に、厚生労働省より脱毛に関する通知文(医政医発第105号通知)が掲載されました。脱毛サロンが厚生労働省で定められた基準に反した場合、医師法第17状により違反とみなされます。
用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為
引用元: 厚生労働省
ようするに、脱毛サロンで医療レーザーを扱ったり、毛乳頭の破壊行為(毛細胞の破壊)をすると違法になります。
このような違法行為をおこなった場合は、営業停止処分を受けます。
それでも改善が見られない場合、もしくは悪質な場合になると刑事訴訟法第239条により逮捕されます。
すこし前の事件になりますが、実際に逮捕されたケースを紹介します。
実際に逮捕されたケース「ドクタータカハシ事件」
実際に起きた事件でもっとも有名なのが、「ドクタータカハシ事件」です。
「脱毛の神様」と呼ばれていた高橋知之容疑者は、医師免許を持たないスタッフに医療行為をおこなわせたとして逮捕されました。
「光脱毛」の専門エステ店運営会社が医師免許のないエステ店の従業員に医療行為の脱毛処理をさせたとされる事件で、大阪府警生活環境課などは22日、エステ店「永久保証のドクタータカハシ」の運営会社代表で医師の高橋知之容疑者(59)ら8人を医師法違反(無資格医業)の疑いで逮捕した。
引用元: 読売新聞(2012年5月22日11時49分)
高橋容疑者は、自社が開発した「P-NAIN」という光脱毛の機械を使用し、厚生労働省で禁止されている出力で脱毛をしたことが違法と判断されて逮捕されました。
火傷の被害を訴える女性があとを絶たなかったようで、これをきっかけに事件が発覚したようです。
ミュゼプラチナム・TBCの脱毛は違法ではない?
ミュゼプラチナムなら安心
ミュゼプラチナムは、行政ガイドラインの範囲内の脱毛行為であり、日本エステティック振興協議会に基づく「安全性の確保」の理念が守られているので、違法ではないと判断されます。
ミュゼの脱毛は、「毛乳頭の破壊」がおこなわれるわけでなく、あくまで減耗効果になるので医師法違反に問われるものではありません。
ミュゼの脱毛行為は違法ではないので、安心して通うことができます。
TBCのスーパー脱毛はグレーゾーン
TBCには、美容電気脱毛という脱毛方法があります。美容電気脱毛とは、プロープ(針)を毛穴に刺して、電流を流して毛の細胞を破壊する脱毛方法です。
ここで気付いた人もいると思いますが、この美容電気脱毛は、行政により脱毛サロンでおこなうのが禁止されている「毛乳頭の破壊」にあたるのではないのかと議論されています。
しかしTBC側は、毛乳頭の破壊とはいわずに、あくまで「毛の工場に刺激を与える」と上手く弁明しています。
また、昭和59年では電気脱毛は医療行為とされていましたが、平成9年には脱毛機械の進化により、「可罰的違法性がないと認められるケースもある」といわれています。
ようするに、昔は電気脱毛をエステサロンでおこなうのは違反とされていましたが、最近では機械の性能が上がっているので、一概に違反とは言えないとされているのです。
TBCの美容電気脱毛は、この機械の性能の向上にあたるため、現在では違法だとは言えないという見解がされています。
しかし、今後大きな問題等(赤み、腫れなどのトラブル)が相次いだ場合は、違法性が問われるかもしれません。あくまでグレーゾーンであることを理解したうえで、美容電気脱毛を受けるかどうか判断することが大切です。